離婚協議書・公正証書
離婚協議書・公正証書
離婚協議書
結婚前に決める重要事項について、話し合いで合意した内容は必ず離婚協議書として残すことが大切です。
離婚協議書に法律的な拘束力はなく、もし合意内容がまもられなかった場合でも、強制執行はできません。
しかし約束不履行で、訴訟に訴える際などの重要な証拠書類となります。
公正証書
強制執行手続きができるようにするためには、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
公正証書は公証人が公証人法や民法に則って作成する公文書です。
公文書なので、強い証明力があり、また支払などの約束を果たさなかった場合には、「直ちに強制執行を受けても構わない」という内容を盛り込んで作成しておけば、不払いになれば、給料を差し押さえるなどの強制執行を直ぐに取ることが可能になります。
なお、調停調書や審判調書、裁判の判決文はそれ自体で法的拘束力を持っています。