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裁判離婚

裁判離婚

離婚調停が不調に終わり、審判も受け入れられない場合には、いよいよ裁判に訴えることになります。

日本の離婚裁判制度は調停前置治主義をとっており、必ず調停を経なければ、離婚訴訟を越すことは出来ません。

離婚訴訟は離婚を望む夫(妻)が申し立てますが、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚訴訟は、特別の場合を除いて認められません。

また離婚訴訟は次の民法770条で決められている五つの原因に当てはまることが必要です。
相手に離婚の原因があることを主張し、証拠をそろえて証明しなければいけません。
  

1.配偶者の不貞行為
2.配偶者の悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上不明な場合
4.配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

慰謝料、財産分与、養育費、面接交渉権なども個別に離婚訴訟とともに訴えを提起することもが出来ます。

離婚裁判は、あなたに大きな精神的負担をかけ、身体にも強いダメージを与えることがしばしばあります。そんな時こそ、心強いアドバイザーの存在が重要になると思います。

審議の結果、裁判官が離婚を妥当だと判断し「離婚すべし」の判決が出されます。

相手側が不服の場合は2週間以内に高等裁判所に控訴します。高等裁判所の決定に不服があれば、最高裁判所に上訴できます。
控訴されない場合には判決は確定し、離婚が成立します。

判決後10日以内に、離婚届、判決書謄本、確定証明書を市町村役場に提出します。

調停や裁判の手続きは法律に素人のあなたには難しいことだと思われます。信頼できる弁護士に依頼しましょう。田村事務所には、いい仲間がいますので、いつでもご紹介いたします。

  

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