( 連絡・予約先 )フリーダイヤル:0120-665-337
「和解調書」は裁判の判決と同等の力をもちます。
1度和解をすると、再び裁判を起こすことはできませんので、慎重に対応しなければいけません。
「和解調書」による離婚を和解離婚といいます。
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