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離婚前に決める重要事項-お金のこと

離婚前に決める重要事項-お金のこと

離婚前に決めておくべき大切なお金のこと

離婚後に「しまった!!」と後悔しないように、じっくりと腰を落ちつけて決めて行きましょう。

財産分与

夫婦が婚姻中に築いた全ての財産を話し合って取り分を決めることです。

財産分与には次の3点の意味合いがあるといわれています。

1.清算的財産分与
婚姻中に協力して形成した共同財産の清算(これが基本です)
2.扶養的財産分与
離婚後、きびしい生活状態にある相手を支えるためのもの。
3.慰謝料的財産分与
浮気してごめんなさいと言う慰謝料の意味合いを含ませる(ただし、慰謝料として別に決めることができます)

基本的には、夫婦が協力して築いた共有財産に対する貢献度(寄与割合)に応じて清算(分与)します。

目安として専業主婦の場合夫5~7割、妻3~5割、共働きの場合には2分の1に分けることが一般的です。

2.の扶養的財産分与と3.の慰謝料的財産分与の場合は、相手の経済的要求が満たされることが目的であり、どの財産が分与の対象になるかは問題になりません。

うっかりと見過ごしてしまうのは借金です。夫婦の共同生活の中で作った債務は、その借金で受けた恩恵などを考慮し負担の割合を決めます。

離婚が成立した日から2年を過ぎると、財産分与の請求はできなくなります。

画像の説明

慰謝料

浮気や暴力などの落ち度がある有責配偶者から、相手に支払う精神的苦痛に対する賠償金です。
被害の度合いや、年数など種々さまざまな要素が絡み合って、その額を決定するための客観的基準を明確にするのは非常に難しい問題です。

慰謝料を算定する際に考慮すべき点として、次の事項が挙げられます。

①有責性の程度②背信性の程度③精神的苦痛の程度④婚姻期間
⑤相手の社会的地位⑥支払能力⑦未成熟子の存在⑧扶養の要不要・度合

裁判では勿論のこと、当人どうしで協議する際も、当然これらの事項を考慮して慰謝料を定めていくことになります。

慰謝料の請求権は、離婚成立の日から3年で時効消滅します。

不倫や浮気の相手にも、慰謝料請求できますよ。

養育費

姓が異なっても、一緒に住まなくても、親は子供の生活や教育に必要な金銭を支払う義務があります。毎月の金額を、期間は何時まで、どういう方法で渡すのかを明確に話し合って決めておきましょう。一般的に、子供1人の場合月額2万~6万円、2人の場合4万~6万円と言われています。

また、裁判所が作成している算定表を基準にして養育費を算出すると、素早く公平な金額を決めることが出来るようになりました。
ただし、最終的な金額はさまざまな事情や要素を考慮して決定するようにします。

養育費は子供の幸せを第一に考えて、絶対に決めておきましましょう。また将来未払いが発生しないように、可能な限りの法的な手立てを尽くしておきましょう。

婚姻費用

婚姻中は、たとえ別居中でも夫婦は相手の生活水準を自分と同等に維持する義務があります。別居して離婚協議中の場合など、離婚が成立するまでの負担額を話し合って決める必要があります。

婚姻費用も裁判所が算定表を作成しています。

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