審判離婚
審判離婚
まれに家庭裁判所が調停の内容を検討し、離婚を妥当とする審判を下すことがあります。これを、「調停に代わる審判」といいます。
離婚調停が不調に終わった、または長期化して合意に達する見込みがないような場合、家庭裁判所が調停委員と話し合って行います。
審判も裁判の判決と同じ効力を持ちますが、2週間以内に異議申し立てが、どちらかから提出されると審判は無効になります。異議申し立てがない場合は審判が確定し、離婚が成立します。
審判は確定判決と同一の効力がありますので、これ以後の申し立てはできなくなります。
審判を夫婦ともに受け入れた場合には、審判成立後10日以内に、離婚届、審判書謄本、確定証明書を役所に提出します。