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離婚前に決める重要事項-子供のこと

離婚前に決める重要事項-子供のこと

離婚前に決めておくべき大切な子供のこと

両親の離婚で一番傷つくのはなんといっても子供たちです。宝の子供たちの現在そして未来の幸福のためにはどうすれば良いのか、親の責任として、しかっりと話し合い、決めて行きましょう。

親権者・監護権者

親権とは、法律的には財産管理権身上監護権から成り立っています。

財産管理権とは、未成年の子供の財産を管理したり、その財産について法的手続きの代理をしたり同意する権利義務です。

身上監護権とは、①居住指定権②懲戒権③職業許可権④その他の身分上の行為と民法では規定しています。
現在では子供と一緒に生活し、身の回りの世話をし、しつけや教育をする権利義務と言っていいでしょう。

離婚届けには、必ず親権者を決めて提出しないと受け取ってもらえません。元夫(妻)との共同親権は日本では認められていないからです。

一般に親権者は子供を引き取り一緒に生活し、経済的にも、精神的にも保護者となって教育やしつけをしていきますが、その親権の一部である子供と一緒に生活し、教育やしつけを行う権利義務のみを有する監護権者を、積極的必要性がある場合にのみ、親権者と区別して決めることも可能となっています。

但しこの場合、民法の身上監護権の④その他の身分上の行為に含まれること(15歳未満の子の氏の変更、養子縁組又は離縁の代諾・訴え、相続の承認・放棄)は、監護権者ではなく親権者の権利義務として規定されています。

画像の説明

離婚の際に、監護権者の届けは必要ありませんが、後日争いにならないように、取り決めを離婚協議書に記入するなどきちんと文書にして残しておくことが大切です。

監護権者は親権を持たなくても子供と一緒に生活できますが、上記のように財産上や身分上の代理権は親権者に属しますので、監護権者のみの権利は非常に危ういものがあり、面倒が多いことも承知しておきましょう。

親権者、監護権者を決める基準は、何よりも子供の幸せ、利益が最優先となります。また、親権者、監護権者にならなくてもあくまでも親子です。扶養の義務は決してなくなりません。

面接交渉権

離婚に際し、子供を引き取らなかった(親権者若しくは監護権者でない)親が、子供と面会したり過ごしたりする権利です。

面会の回数(月に何回、週に何回)、その時間、場所、面接の方法、宿泊の可否、学校行事への参加、手紙のやり取りについて、誕生日の祝い方、連絡方法等々細かく決めておいて方がいいでしょう。

面接によって子供が過度の負担で疲れたりしないよう、喜びと満足感で終始するようにしたいものです。

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