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離婚前に決める重要事項-年金分割

離婚前に決める重要事項-年金分割

年金分割とは・・・

年金の受給額は夫婦間に格差があり平等ではないことが、多々あります。
特に離婚後の高齢女性の生活を支えるために、新しい制度が導入されました。

平たく言えば、年金受給額の多い方から少ない方(多くの場合は妻)に受給額の一部を分割することです。

平成19年4月から施行された「合意分割」と、平成20年4月から施行された「3号分割」があります。

分割の対象は・・・

年金は

1.基礎年金である国民年金
2.一般サラリーマンや公務員が加入する厚生年金や共済年金
3.民間企業独自の企業年金

の三段階になっています。

今回の法律できまった分割の対象は2段階目の厚生年金と共済年金です。
国民年金や企業年金は対象ではありません。

従って国民年金のみの自営業や農業を営む人の離婚は対象にはなりません。

分割できる対象の期間は・・・

「合意分割」平成19年4月以降に離婚が成立した離婚について、受領額が少ない方から年金分割を求めることができます。それ以前の離婚では、できません。
分割の対象となるのは、婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間です。

「3号分割」の場合は、平成20年4月以降に離婚をしたときに、平成20年4月以降の第3号被保険者(サラリーマンの配偶者など)期間が対象です。
これを特定期間といいます。

画像の説明

情報請求の手続きをする・・・

厚生年金の分割をするための基本情報は、日本年金機構の事務所で、年金分割後の情報通知書の交付サービスを提供してもらいます。

情報提供は、日本年金機構の事務所にある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入して請求します。
回答として「対象期間標準報酬総額」の情報が提供されます。

この「対象期間標準報酬総額」の多い方から少ない方に、その一部を分割することになります。多い方からの分割のみ認められています。

「対象期間標準報酬総額」の多い方を第一号改定者、少ない方を第二号改定者と呼びます。

離婚する50歳以上の人、また障害厚生年金の受給者が離婚する場合には分割後の年金見込み額の情報も請求できます。

分割の割合を決める・・・

分割を受ける側の分割後の割合を按分割合と言い、上限は50%、下限は分割する前と同じ割合となります。

「合意分割」は、離婚する二人の話合いによる合意によって按分割合を決めます。合意によって決まった内容は公証人が作成する公正証書、又は公証人が認証した私署証書にします。

話合いが合意に達さない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

更に、そこで決まらなない場合には、訴訟を提起することになります。

また、年金分割と、財産分与は別のものと考えられます。年金分割の割合は50%、財産分与は40%ということもあり得ます。

「3号分割」は1/2と決められています。

分割の請求手続きについて・・・

日本年金機構に以下の書類を添付して、分割改定の請求をします。

① 年金手帳、国民年金手帳、または基礎年金番号通知書
② 戸籍謄本(抄本)、または住民票
③ 按分割合を定めた公正証書など

この年金分割の請求は、離婚成立2年以内に行わなければ、時効となり請求出来なくなります。

分割した年金の受取時期・・・

第二号改定者は、本人の生年月日による年金支給開始日より、按分割合の年金を受け取ります。相手である第一号改定者が死亡しても、自身が死亡するまで受給できます。

ただし、原則として年金受給資格25年を満たしていない場合は、年金を受け取れません。

以上、年金分割について見てきましたが、その手続きの面倒なことと、分割される年金額の少ないことに驚きました。

しかし、老後の生活を支えるためには、受け取れる金額は必ず受け取れるようにしたいものです。しっかりと、相談しながら手続きを進めて頂きたいと思います。

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