離婚成立後のこと
離婚成立後のこと
離婚後に解決しなければいけないこと
再出発のための手続きは、できるだけ早く済ませましょう。
離婚後の手続き
離婚後転居する場合は
市町村役場へ
- 住民票(転出、転入届)
- 子供の転校手続き(公立の場合)
- 医療保険の変更又は加入
- 国民年金の変更又は加入
- 印鑑届
その他の変更届
運転免許証、電気、ガス、水道、電話、NHK、
預貯金通帳、生命保険、各種クレジットカードなど
の名義及び住所変更
戸籍と姓
もしあなたが結婚に際し、相手を筆頭者とする戸籍に入っていた場合には、離婚時にはその戸籍を出ることになります。その際あなたは次の3通りの選択ができます。
1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。
2.旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る。
3.結婚時の姓をそのまま名のり、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る。
上の3を選択する場合には、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出すれば完了です。3か月を過ぎると、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出して許可の審判をもらわねばいけなくなります。
子供の戸籍と姓
結婚時に姓を変えて相手の戸籍に入ったあなたは、離婚に際しその戸籍から出ていくことになります。しかし子供はそのまま今までの戸籍に残ることに決められています。
例え結婚時の姓をそのまま名乗ったとしても、戸籍は子供と別々になってしまいます。
子供と同じ戸籍にする
親権者または監護者となり子供と一緒に住んでいても、戸籍が違うことによる不都合が生じることが度々あると思われます。子供の姓や戸籍を変更できます。
子供が15歳未満の場合・・・親権者が代理人となって、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。(15歳以上の時は自分で提出します。)
認められれば「審判書」が送付されますので、役場に入籍届を出し完了します。
未成年の間に姓を変えた子供が、元の姓に戻りたいときは、20歳から21歳までの1年以内に再び元の戸籍の方への「入籍届」を役所に提出することにより、元の姓に戻せます。
福祉援助
生活していくための糧を得る職業、生活の場としての住居はできる限りきちんと決めておく必要があります。しかしなかなか思うにませない場合には行政の福祉援助の制度をうまく利用しましょう。
・母子福祉基金(母子家庭への貸付制度)
・児童扶養手当
・母子生活支援施設(母子寮)
・ひとり親家庭の医療費助成制度
・所得税、住民税の軽減
・水道、下水道料金の減免制度
・公立高校の授業料減免制度
・私立高校の授業料軽減・貸付制度
・JR定期券の割引
・公営交通無料パス支給
・生活保護 など
再婚禁止期間のこと
女性は民法の規定により、離婚後6か月以内は再婚できません。
男性はその規制はありません。
例外的に、離婚後6か月間待たなくていい場合もあります。
- 離婚する際に妊娠していて離婚後出産した場合(子供は別れた夫の子と推定される)
- 離婚した夫婦が再び結婚する場合
- 高齢で妊娠する可能性がない場合
- 夫が3年間行方不明で離婚が成立した場合