( 連絡・予約先 )フリーダイヤル:0120-665-337
離婚を迫られているけれど、まだ修復の余地があると希望を捨てていないのに、相手が離婚届けを出してしまいそう。
こんな時は離婚届けの不受理申出書を本籍地の役所に出しておきましょう。
6か月間は離婚届けは受け付けられません。その間に話し合いの決着がつかない場合には再度提出しなければいけません。
↑ページのトップへ / トップ / 個人情報・免責事項
powered by Quick Homepage Maker 4.76 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM