調停離婚
調停離婚
離婚協議で合意に達しなかった場合は、家庭裁判所に申立て、裁判官と調停委員という第三者を入れての話し合いをすることです。
実際には、家庭裁判所より「夫婦関係調停申請書」を入手し記入して、戸籍謄本や1,200円の収入印紙、切手類をつけて、家庭裁判所に提出します。
1ヶ月経過したころから数回にわたり、調停が行われます。基本的には、裁判官や調停委員が二人の意見や考え方を聞いて調整していきます。
夫婦から別々に言い分をきいて、二人の合意点を見つけるのですから、時間がかかります。出来るだけスムーズに進むように、離婚原因の証拠などを固めておいたほうがいいでしょう。
また、考えや希望などはアドバイザーとよく相談をして、調停の場では、はっきりと明確に意見を述べることができる様にしておきたいですね。
夫婦双方が納得し合意に達したら「調停調書」が作成されます。この時点で離婚が成立します。調書には財産分与、慰謝料、養育費、親権者、面接交渉権など決まったことをすべて盛り込みます。
「調停調書」は、判決や確定審判と同様の効力があります。
調停が成立すると、「調停調書」を添えて10日以内に離婚届を役所に提出しなければいけません。(報告的届出といいます。)
10日を過ぎると3万円以下の過料となります。注意しましょう。